せいかつがかり

セルフメディケーション税制と医療費控除の違いは?併用?どちらが節税できる?

2017年1月1日から、新しい医療費控除「セルフメディケーション税制」
が始まりました。

ざっくり言うと、市販薬を買って受けれる医療費控除なのですが、
これまでの医療費控除も治療目的であれば、市販薬の薬代も控除の対象でした。

新しい医療費控除「セルフメディケーション税制」と、
これまでの医療費控除、確定申告や控除を受ける際、
どのように違うのか知っておきたいところですね。
また、どちらが節税できるかについてお話していきます。

  

セルフメディケーション税制と医療費控除の違いは?

セルフメディケーション税制とは、自分で健康管理ができる人は
薬を買って自分で治せるのなら、その市販薬のぶんを
ごほうびとして、少し税金を安くしますよという制度です。

セルフメディケーション税制とは何なのかについてはこちらも参考にどうぞ
セルフメディケーション税制とは?どんな薬が対象?どうすれば受けれる?
(※別ウィンドウで開きます)

冒頭でも触れたように、今までも医療費控除も治療目的であれば、
市販薬の薬代も医療費として申請できていました。

ここでおさらいですが、従来の医療費控除では、1年間(1~12月)の医療費
10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合
その超えた金額について所得控除されます。
医療費には治療目的であれば、市販薬の薬代も含めれます。
控除できる金額の上限は200万円です。

一方、セルフメディケーション税制では、あくまでスイッチOTC医薬品を
購入した分に限られますが、12,000円を超えたときに、
超えた金額について所得控除されます。
控除できる金額の上限は88,000円です。

家族分を含むという点は同じなのですが、
医療費で100,000円、市販薬代で12,000円、ここが大きく違います。

このことから医療費で10万も超えることがないからとあきらめていた方も
薬代で1万2千円なら手が届きそうと考えられます。

国としては(国側の)医療費の負担軽減に加え、
自分でできる健康増進として、このセルフメディケーション税制を
打ち出しています。

言い方を変えれば、簡単な病気なら薬代出してやるから病院行くなよ、
下限も低くしてやるから、どんどん薬局行け、ということです。
(※クチが悪くてすみません、ニュアンスだけ伝わってくれれば幸いです)

少し横道にそれましたが、医療費が10万円に満たなくても、
対象の医薬品の購入額が12,000円を超えていれば、
セルフメディケーション税制を利用できます。

セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できる?

年間の医療費10万円以上で、対象の医薬品の購入額が12,000円という場合、
併用はできるのか、と考えてしまいがちですが、併用はできません。

従来どおり、10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、
セルフメディケーション税制で所得控除を受けるかは、
どちらかを有利なほうを選択することになります。

とはいえ、私たちからすれば、節税できる機会が増えたことになります。
治療の目的であれば市販薬も医療費に含ませることができるので、
どちらにせよドラッグストアや薬局で市販薬(スイッチOTC医薬品)を
買ったときにはレシートをとっておくようにしましょう。

1年間のレシートや医療費の領収書を集めて、どちらかを・・・
と言われても実際いくらになるのかわからない方もいると思います。
次の項では例をあげて計算方法をご紹介します。

どちらが節税できる?節税できる金額は?

医療費控除では10万円、
セルフメディケーション税制では12,000円を
医療費や購入額から引いた金額が所得控除の対象となりますね。

また、実際節税できる金額を出す計算ですが、
所得控除に対して税率をかけた金額が節税となります。
所得税は、最低5%から最高45%まで、収入状況によって異なるのですが、
一般的な会社員で仮に年収400万円の人であれば、(330万円~694万9千円まで)
課税される所得税率は20%になります。
住民税率は10%です。

所得税の減税額(年間購入額-12,000円×所得税率:20%)
住民税の減税額(年間購入額-12,000円×住民税率:10%)
という計算で節税できる金額がわかります。

計算方法については
日本一般用医薬品連合会の知ってトクする セルフメディケーション税制
医療費控除簡易計算
簡単に入力するだけで計算できるので便利ですよ。
(※別ウィンドウで開きます)

それでは、例として年収400万円の会社員で、
年間13万円医療費を払った人についてみていきましょう。

■病院や薬局で支払った金額が11万
 対象の医薬品の購入額が  2万、という場合、

・従来の医療費控除     :130,000-100,000=30,000円
・セルフメディケーション税制: 20,000- 12,000= 8,000円
という計算になります。

この場合、従来の医療費控除を選択したほうがお得になります。

控除対象額30,000円
所得税 6,000円の減税
住民税 3,000円の減税
合計 9,000円の節税になります。

■病院や薬局で支払った金額が6万
 対象の医薬品の購入額が  5万、という場合、

・従来の医療費控除     :130,000-100,000=30,000円
・セルフメディケーション税制: 50,000- 12,000=38,000円

この場合、セルフメディケーション税制がお得になります。

控除対象額38,000円
所得税 7,600円の減税
住民税 3,800円の減税
合計 11,400円の節税になります。

ちなみに

■あまり病院に行かなかった場合、年間5万円医療費
 病院や薬局で支払った金額が2万
 対象の医薬品の購入額が  3万、という場合、

・従来の医療費控除     : 50,000-100,000= 0円
・セルフメディケーション税制: 30,000- 12,000=18,000円

セルフメディケーション税制のおかげで節税できます。

控除対象額18,000円
所得税 1,200円の減税
住民税 600円の減税
合計 1,800円の節税になります。

このようにかかった医療費の金額や医薬品の購入額によって、
どちらがお得に控除できるか変わってきます。
どちらかを有利なほうを選択しましょう。

そして、いくら節税できるかも計算してみるといいでしょう。

まとめ

セルフメディケーション税制や従来の医療費控除についてお話してきました。
この制度は2017年1月から始まったので、実際に確定申告で申請するのは
2018年に入ってからになりますね。
それまでに制度を理解し、どちらがお得かを検討したうえで、
準備しておきたいですねですね。

申請の方法についてはこちらを参考にどうぞ
セルフメディケーション税制とは?どんな薬が対象?どうすれば受けれる?
セルフメディケーション税制を受けれる条件とは?再検査判定は受けれない?

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