2017年1月1日から、新しい医療費控除「セルフメディケーション税制」
が始まりました。
ざっくり言うと、市販薬を買って受けれる医療費控除です。
風邪薬などを買って自分で治そうとするだけの”いつものこと”
どのようにすれば控除を受けれるのか気になりますね。
こちらではどういった税制なのか、
どんな薬が対象になるのか、
控除を受けるための申請方法ついて、ご紹介します。
セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーション(自己治療・自主服薬)という名前の通り、
自分で健康を管理するということは、
ひいては国が負担している医療費が抑えられることにつながります。
例えば軽い風邪や頭痛の時、病院へ行かずに市販の薬を買って(自分で)治します。
あなたが払ったお薬代は、仮に1,000円、あなたの負担額です。
病院で診察代込みの1,000円(ありえないですが)でお薬も貰って治った場合、
あなたの負担は医療費3割なので300円、国の負担は700円となります。
セルフメディケーション税制とは、このように自分で薬を買って自分で治せる人に
ごほうびとして、少し税金を安くしますよってことです。
ここで注意点ですが、この制度は医療費控除の一部であるため、
従来の「医療費控除制度」と
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」を
同時に利用することができないので注意しましょう。
どちらか一方の選択になります。
また、医療費控除というと確定申告の際に、
1年間に10万円以上医療費を支払った場合、
所得が控除されるというのを思い出しますよね。
医療費控除については、こちらも参考にどうぞ
セルフメディケーション税制と医療費控除の違いは?併用?どちらが節税できる?
セルフメディケーション税制では、ドラッグストアなどで対象の薬を
12,000円以上購入した場合、所得控除を受けることができます。
ここで、「対象の薬」というのが気になりますね。
セルフメディケーション税制、どんな薬が対象?
ドラッグストアや薬局に売っている薬であれば、何でもいいというわけでなく、
スイッチOTC医薬品のみが対象になります。
OTCとはOver the Counter(カウンター越し)の略で、
薬局などで、カウンター越しに買う方法を指しています。
スイッチOTC医薬品とは、対面販売でいちいち買わなくてはならなかった薬を
副作用が少ないなどの利用によって、OTC医薬品に転換(スイッチ)されたものを
「スイッチOTC医薬品」と呼びます。
ややこしそうですが、実際はこんなマーク
がついている薬が対象となり、
わりとテレビのCMなどで紹介しているメジャーどころも多いです。
例えば
・頭痛にバファリン
>【第1類医薬品】バファリンEX(セルフメディケーション税制対象)(10錠)【バファリン】
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・痛みに負けルナ
>【第(2)類医薬品】バファリン ルナi(セルフメディケーション税制対象)(40錠)【hl_mdc1216_bufferin】【バファリン】
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・朝と夜だけ飲めば効く
>【第(2)類医薬品】新コンタック かぜ総合(セルフメディケーション税制対象)(24カプセル)【コンタック】
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・つらい痛みにフェイタス
>【第2類医薬品】フェイタス5.0(セルフメディケーション税制対象)(21枚入)【フェイタス】
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などなどよく置いてあるものです。
厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品(2017年2月14日時点、1601品目)
(※別ウィンドウで開きます)
このように載せましたが、実際はほしいお薬を手に取って確認するといいでしょう
ちなみにですが、ドラッグストアなどでセール品は割引後の
価格(レシートに書いてある金額)が控除額となります。
セルフメディケーション税制、どうすれば受けれる?
セルフメディケーション税制を使用して所得控除を受けるには、
これまでの医療費控除と同様に確定申告をしなければなりません。
以下の3つの要件を満たす必要があります
所得税や住民税を納めている人
これは言わずもがなですね。
自分が払う税金の一部を軽減してくれる制度なので払っている方が対象です。
健康の維持増進や疾病の予防への取組みを1年間のうちに行っている人
難しく聞こえますが、このうち1つでも検査などを受けている人です。
①特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
②予防接種
③定期健康診断(事業主健診)
④健康診査
⑤がん検診
このうちわかりやすいところで、
②のインフルエンザ予防接種の領収書や
④の勤務先での健康診断の結果通知表(のコピー)
を提出する必要があります。
こちらで詳しく書いております
セルフメディケーション税制を受けれる条件とは?再検査判定は受けれない?
対象となる市販薬を年間12,000円を超えて購入した人
前述したスイッチOTC医薬品のレシートや領収書を提出します。
家族が買ったお薬も対象になりますので、
レシートは捨てずにとっておくようにしましょう。
従来の医療費控除制度を選択した場合には、
治療のために購入した市販薬の購入代金を医療費の中に含めることができます。
どちらにせよ、レシートは残しておくといいですね。
確定申告の際は
①商品名
②金額
③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品であること
④販売店名
⑤購入日
が明記されているレシートもしくは領収書が必要です。
③なのですが、2017年1月1日購入分からレシートに「★」印が
セルフメディケーション対象商品の名前の横に付けられているはずです。
このレシートは、そのまま確定申告の際に用いることができます。
もし記載がない場合、 レシートの欄外に
「★印はセルフメディケーション税制対象商品」と追記する方法も
認められています。
まとめ
セルフメディテーション税制について、どのようなものかお話してきました。
ちょっとした風邪などでお薬を買うというのはよくありますし、
制度を利用するにしてもしないにしても、
レシートを捨てないようにしっかり保管しなければなりませんね。
次回は医療費控除とセルフメディケーション税制いくら節税になるのか
をお話します。
セルフメディケーション税制と医療費控除の違いは?併用?どちらが節税できる?
セルフメディケーション税制を受けれる条件とは?再検査判定は受けれない?