学び

セルフメディケーション税制を受けれる条件とは?再検査判定は受けれない?

2017/12/20

セルフメディケーション税制は従来の医療費控除より下限となる金額が
大幅に下がったことで、病院にあまり行かなかったり、
市販の薬で治せる方にはやさしい制度となります。

ですが、対象となるスイッチOTC医薬品を購入すれば、
全ての人が所得控除を受けれるわけではないのです。

受けれるための要件とその証明書となるものの提示の仕方、
さらに健康診断で「再検査」と判断されたものは証明書に使えるのか?
その点についてお話しします。

  

セルフメディケーション税制を受けれる条件とは?

前回までにこのようなお話をしました。
セルフメディケーション税制とは?どんな薬が対象?どうすれば受けれる?
セルフメディケーション税制と医療費控除の違いは?併用?どちらが節税できる?
(※別ウィンドウで開きます)

こちらでもざっと触れているのですが、セルフメディケーション税制を利用して
所得控除を受けるためには、
①所得税や住民税を納めている
②対象となる市販薬を年間12,000円を超えて購入した人
③健康の維持増進や疾病の予防への取組みを1年間のうちに行っている
という条件が必要となってきます。

今回は③について、こちらを掘り下げてお話します。

①にいては問題ないですよね。
②については、上のリンクでも触れていますが、対象となるスイッチOTC医薬品の
レシートを保管しておくというものです。
家族が購入した分のレシートも合算できますので、大切に保管しておきましょう。
③についてですが、
健康維持や疾病予防のために自分自身の健康管理を行うという意義から、
それなりの努力(一定の取組み)をしている人が対象で、
年間に以下のいずれかを受けている必要があります。

1.予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)

2.市町村が実施するがん検診

3.勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)

4.特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導

5.・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査
   (人間ドック、各種健診・検診等)
  ・市町村が健康増進事業として行う健康診査
   (生活保護受給者等を対象とする健康診査)

※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査や
申請者が任意に受けた全額負担の健康診査は、こちらの対象になりません。

※合算したい家族ぶん全員がこの取組みをしている必要はありません。
控除を受けたい申請者だけでいいのです。

これらのうち一般的に受けている方が多いのは
インフルエンザ予防接種や勤務先での健康診断ですね。
最近は女性の子宮頸がん検査も話題になっていますので、
がん検診を受ける方も多くなってきていると思います。

そして、これら一定の取組みをしたことを証明するために、
領収書または結果通知表等の提出が確定申告の際に求められます。

セルフメディケーション税制を受けるための証明書

セルフメディケーション税制を受けるためにわざわざ上記の健診を受けるという
「努力」は必要ないと思いますが、健診を受けているのに証明書などがないと
いざ確定申告をするときに戸惑ってしまいますね。
これらについて、みていきましょう。

確定申告書の提出の際に、これらの取組を行ったことを明らかにする書類を
添付又は提示する必要があります。
厚生労働省のホームページに必要書類のチャートが載っています。
(※別ウィンドウで開きます)

1.インフルエンザ等の予防接種についての確認
  予防接種の領収書(原本)又は予防接種済証

2.市町村のがん検診についての確認
がん検診の領収書(原本)又は結果通知表(コピー可)

3.健康診断についての確認
勤務先で実施される定期健康診断の結果通知表に
  「定期健康診断」と記載されている

4.特定健康診査についての確認
特定健康診査の領収書(原本)又は結果通知表に
  「特定健康診査」と記載されている

5.健康診査などについての確認
結果通知表に、健康保険の保険者や事業者が記載されている
例えば、「A市国民健康保険」など。
  単に市町村名のみが記載された場合は対象となりません。

※結果通知表はコピーでいいです。
※健診結果の部分は黒塗りまたは該当箇所の切り取りしてもよいです。
 要は受けた証明があるかどうか、です。

提出書類には次の①~③の記載が必要となります。
①氏名、
②取組を行った年(確定申告の対象となる年と同一の年に受診したもの)、
③保険者、事業者もしくは市町村・医療機関・医師などの名称・氏名
記載されてなければ、各事業所などに追記を依頼すれば、それで通ります。

再検査判定は受けれない?

厚生労働省のホームページにセルフメディケーション税制のQ&Aがあるのですが

Q10.健康診査等の再診査(要再検査や要精密検査等)も含まれますか?

A.健康診査等の結果により、要再検査や要精密検査等と判定されて受けた検査等は、
対象になりません。

こちらを読む限り、健康診断の結果通知表に「再検査判定」がついていると、
証明書としては成り立たない、と読み取れます。

ちなみに、「要再検査」は、異常となった数値が一時的な変動なのかどうを確かめるために
もう一度「再検査」するもの。
「要精密検査」は、治療が必要かどうかを確認するために行う、
より詳しい検査をすることです。

対応策ですが、
①インフルエンザ予防接種など別の「取組み証明」と提出する
②再検査などの後に出てきた結果通知表が問題なければそれを提出する
と考えられるのですが、簡単なのは①ですよね。

ただ私が疑問に思うのは前項の「通知結果は黒塗りまたは切り取りしてもよい」
というところから、申告する際には通知結果は必要としていないのです。

セルフメディケーション税制を受けたい、
勤務先での健康診断しか受けてない、
でも再検査判定ってなってる、
という場合、
もしかすると、検査結果を見れないようにしてしまえば通るのかもしれません。

確証はもてませんが、知識としてご参考に・・・。

まとめ

セルフメディケーション税制の証明書についてお話してきました。

医療費控除で合計10万円に満たない場合、使える制度ですが、
健康診断と関係ない花粉症の薬を購入しても受けれたり、
家族ぶんの証明は要らなかったり、
それでいて結果通知の内容は必要としなかったり、
不思議な税制ですが、私たちにとっては所得控除の機会が増えるので「使える」
ことには変わりありません。

申告時にはレシートだけでなく、取組みの証明も忘れないようにしましょう。

こちらも参考にどうぞ
セルフメディケーション税制とは?どんな薬が対象?どうすれば受けれる?
セルフメディケーション税制と医療費控除の違いは?併用?どちらが節税できる?

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