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車検に納税証明書はいらない 必要な場合は?このタイミング納付書は要る?

平成27年4月から車検時に納税証明書を提示しなくても車検が受けれるようになりました。国土交通省と都道府県のシステムを連携させることによって、自動車税に滞納がないという確認をネット上で行えるようになったのです。

これにより納付書をなくしてしまったという場合でも車検が受けれるのですが、実は場合によっては必要な時もあるんです。また車検と納付時期が近くて、こんな時どうしたら?という場合もありますよね。そちらについても説明します。

  

車検に納税証明書はいらない


これまでは自動車の車検を受ける際には道路運送車両法(同法第97条の2第1項)の規定により、自動車税に滞納がないことを証明する納税証明書の提示が必要でした。毎年5月末日までに自動車税を納税して、それが同時に(ちゃんと払っている方は)自動車税の滞納がないという証明になって、車検を受けることができたのです。

しかし、5月に払った納税証明書を例えば年が明けて1月に車検となった場合、それまで納税証明書を保管しておく必要がありました。また、納税証明書を紛失してしまった場合には、県税事務所または自動車税管理事務所で再発行の手続が必要でした。

これらの手間が今回、国土交通省(運輸支局等)と都道府県のシステムを連携させることによって、ネット上で納付を確認できるようになり、私たちからすれば納税証明書を出さなくてもよくなったわけです。

「あれ~、どこいったぁ~?」と必死こいて探す必要がなく、車検を受けれるわけですから便利になりましたね。

車検の期間は通常、新車で購入した場合は、初回の車検は購入してから3年後、その後は2年ごとに満了日が設定されています。平成27年4月からこのシステムがはじまったので、初めて知った方もいるのではないでしょうか。

しかし、こちらの制度(?)、なんでもかんでも車検を受けれるようになったのではなく、ある条件の元に成り立っています。

1.自動車税を滞納していないこと
2.登録自動車であること(軽自動車・小型二輪自動車は対象外)
3.納税後(長くみて)4週間程度経っていること

こちらからこの制度が適用されない、つまりやっぱり納税証明書が必要な場合をみていきましょう。

車検に納税証明書が必要な場合は?

納税は必須

上記、枠で囲った「1」の部分は道路運送車両法により不動の条件です。税金払ってねーやつは車検も受けさせねーよ・・・つまり車検の切れたクルマに乗っていて、警察に捕まった場合(そんなときにまた運悪く捕まるもんです)最悪、免許取消に加え罰金といいことありません。
とにかく納税していることは必須条件ですし、この点はみなさんも問題ないですよね?

軽自動車は対象外


「自動車税」と「軽自動車税」は扱っている管轄が別なので、軽自動車税の納税確認の情報は電子化されていません。

自動車税 :国土交通省(運輸支局等)・都道府県の税事務所
軽自動車税:市町村

そのため、軽自動車の車検時には軽自動車税の納税証明書が必要です。

軽自動車の普及率を調べたところ、新車の4割が軽自動車が売れていたりと「軽」需要も高まっているので、せっかくなら軽自動車にもこのシステムを採用してほしいですね。
今どき町の納税係が節符(せっぷ)とか言って集金しているので、システムごと変えないとまだまだ先の話になるでしょうね。

納税後すぐに車検するには納税証明書が必要

自動車税の納付後、納付情報がシステムに反映するまでには、約10日間かかります。
クレジットカードによる納付手続の場合は3週間、長くて4週間ともいわれています。

そのため、自動車税の納税後すぐに車検を受けるような場合は、これまで通り自動車税納税証明書が必要になります。

納税時期と車検時期が近い場合は、金融機関の窓口やコンビニで支払いをして、車検時に納税証明書を持っていくようにしましょう。
ちなみに私はこれまではコンビニで支払い、車に戻ったらその場で車検証や整備手帳などが入っている分厚いあの冊子に入れるようにしていました。忘れる前に中に入れておけば車検当日まで覚えていなくてもその場で出せますね。

また、納付確認の電子化に伴い、Pay-easy(ペイジー)やクレジットカードで納税した方への自動車税納税証明書の郵送は、平成27年度分で廃止になりました。カード決済の場合は手数料が324円上乗せされます。

車検と納税証明書のタイミング 納付書は要る?

上記のように車検時期の納税時期とが近い場合、納税証明書が必要ということですが、タイミング次第ではこれってどうなの?という場合があると思います。そこをもう少し深く掘り下げてみていきましょう。

ケース1.車検満了日が5月

車検満了日が例えば平成29年5月30日だったとしたら、それ以前に車検を受けますよね。

5月頭に自動車税の納付書が届くでしょうけど、前年度(平成28年度)きちんと払っていて滞納がなければ前年度の納税証明書(有効期限は平成29年5月30日まで)ぶんとして車検が受けれます。
軽自動車の場合、平成28年度の納税証明書が必要となってきます。

ケース2.車検満了日が6月、前倒しで車検を5月に受けたい

車検満了日が例えば平成29年6月10日だったとしたら、たいていの人は5月に車検を受けますよね。

5月31日までに車検を受けるのであれば前年度(平成28年度)ぶんの納税証明書として車検が受けれます。もちろん29年度のもので納付していれば大丈夫です。
おそらく5月30日までにはお金を払っていることでしょう。28年度として扱ってくれるはずですが、29年度の納付書があるとなおさらよいということです。
軽自動車の場合、この場合も平成28年度の納税証明書が必要となってきます。

ケース3.車検満了日が6月、6月に車検を受ける

車検満了日が例えば平成29年6月30日だったとしたら、6月に入ってから受けることもあるでしょう。

この場合、納税後4週間以内の「納税してすぐ車検」に関わってきますので、29年度の納付書を持っていくといいでしょう。金融機関やコンビニ払いで10日間といわれていても、「お役所仕事」のやることです、納付書は持っていったほうが無難です。
6月30日と例をあげましたが、6月1日以降になってしまうと29年度ぶんの納付書が必要です。
軽自動車の場合も同様に6月1日以降は29年度の納付書が必要です。

まとめ

自動車の納税証明書についてお話ししてきました。車検の際に提示しなくてもいい条件はこちらです。

1.自動車税を滞納していないこと
2.登録自動車であること(軽自動車・小型二輪自動車は対象外)
3.納税後(長くみて)4週間程度経っていること

車検の時期によって注意はありますが、電子化されることで便利になりました。実は私、これを知ったときにはどうせマイナンバーとか別に要るんでしょ?と思ってました。納付書をはじめ、私たちの生活がよりよく便利になっていくといいですね。

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